欧州中央銀行
Decision ユーロ銀行券の額面金額、仕様、複製、両替、および回収に関する2013年4月19日の欧州中銀決定 ECB/2013/10(OJ L 118, 30.4.2013, p. 37)
ユーロ銀行券の違法複製対策の実施とユーロ銀行券の両替と回収に関する2003年3月20日の欧州中銀ガイドライン ECB/2003/5(OJ L 78, 25.3.2003, p. 20)
本通貨を毀損することは犯罪です。
不快感を与える文脈において(例えばポルノまたは暴力的な題材の一部として)、本通貨の複製を用いてはなりません。 ユーロ銀行券に付帯された著作権規則を侵害する場合にも、複製が禁止されます。
ECBガイドライン/2003/5の第1条は不適正な複製に関する基準を、ECB決定/2013/10の第2条はユーロ銀行券の違法な複製に関する基準を、それぞれ定めています。 こうした形でユーロ銀行券の複製を行うことは、原則として許可されていません。 同決定第 2(3) 条は、合法的で承認が必要でないと考えられる複製について基準を定めています。 これらの基準に合致しない場合は、複製に関する規則の遵守について確認が必要です。
複製に関していくつかの制約があります。 たとえば、寸法に関する制約は、複製が片面であるか両面であるかにより異なります。 一般的には、複製が合法的であるためには、ECB決定/2013/10およびECBガイドライン/2003/5に定められた規則に従わねばなりません。
一般的にアクセス可能なデジタル画像に関しては、以下の2つの基準をともに満たせば、銀行券を複製することができます。
- 画像の解像度が72dpi 以下であること。
- 「見本」の文字が対照的な色で複製全体に対角線上に印刷されていること。-「見本」の文字の長さは複製の長さの75%以上でなければならず、文字の高さは複製の幅の15%以上でなければならない。